裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(す)357

事件名

住居侵入、放火、詐欺被告事件につきなした押収物仮還付請求

裁判年月日

昭和30年11月18日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

その他

判例集等巻・号・頁

刑集 第9巻12号2483頁

原審裁判所名

原審事件番号

原審裁判年月日

判示事項

検察官から証拠物として提出し領置された物件と仮還付の請求

裁判要旨

公判で検察官から証拠物として提出し領置された物件につき、所有者(当初その物件が捜査機関により領置された際の指出人)は、裁判所に仮還付の請求をすることができる。

参照法条

刑訴法101条,刑訴法123条2項,刑訴法221条

全文

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