裁判例結果詳細

事件番号

昭和31(あ)3135

事件名

収賄

裁判年月日

昭和33年9月30日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第12巻13号3180頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和31年7月18日

判示事項

賄賂と職務行為との関係。

裁判要旨

賄賂は職務行為に関するものであれば足り、個々の職務行為と賄賂との間に対価的関係のあることを必要とするものではない。

参照法条

刑法197条,刑法198条

全文

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