裁判例結果詳細

事件番号

昭和31(し)23

事件名

裁判官忌避申立却下決定に対する準抗告棄却決定に対する特別抗告事件

裁判年月日

昭和31年9月18日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第10巻9号1347頁

原審裁判所名

盛岡地方裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

判示事項

裁判官が関係事件の審理によつて被告事件の内容につき知識を得たことと忌避の理由

裁判要旨

同一の裁判官が公職選挙法第二二一条違反の罪における金員の被供与者の公判審理により、金員供与者たる被告人に対する事件の内容につき知識を得たからとて、その一事をもつて忌避の理由があるものとすることはできない。

参照法条

刑訴法21条

全文

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