裁判例結果詳細

事件番号

昭和33(あ)890

事件名

名誉棄損、私文書偽造行使、詐欺

裁判年月日

昭和33年9月16日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第12巻13号3031頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和33年3月19日

判示事項

新聞紙上の広告文が刑法第一五九条第一項にいわゆる「事実証明に関する文書」にあたるとされた事例。

裁判要旨

日本共産党佐賀県委員会の機関紙である新聞「A」第七号の広告欄に掲載された「祝発展、佐賀県労働基準局長B」なる広告文は、同人において右A紙の発展に祝意を表明するとの趣旨を記載した同人名義の私文書であつて、刑法第一五九条第一項にいわゆる「事実証明に関する文書」にあたる。

参照法条

刑法159条1項

全文

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