裁判例結果詳細

事件番号

昭和34(あ)266

事件名

関税法違反

裁判年月日

昭和37年11月7日

法廷名

最高裁判所大法廷

裁判種別

判決

結果

その他

判例集等巻・号・頁

刑集 第16巻11号1505頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和33年12月13日

判示事項

一 憲法第三九条後段の法意 二 刑罰法令の規定に従い一の犯罪につき法定の主刑を科した上、没収又は追徴を科することは右憲法の規定に違反するか

裁判要旨

一 憲法第三九条後段の規定は、一の犯罪につき、裁判により処罰された上は、同一の犯罪について重ねて処罰されない趣旨を定めたものである。 二 刑罰法令で一の犯罪に対する法定刑として、主刑及び犯罪に係る物の没収又はこれに代る追徴を、併科しうるべき旨の現定がある場合において、右規定に従い、一の裁判によりその一個の犯罪につき、法定の主刑及び没収又はこれに代る追徴を併科することは、憲法同条後段の禁止するところではない。

参照法条

憲法39条,旧関税法(昭和29年法律61号による改正前のもの)75条1項,旧関税法(昭和29年法律61号による改正前のもの)83条

全文

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