裁判例結果詳細

事件番号

昭和35(あ)397

事件名

暴力行為等処罰に関する法律違反

裁判年月日

昭和37年12月25日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第16巻12号1731頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和34年12月24日

判示事項

一 暴力行為等処罰に関する法律第一条第一項の合憲性 二 刑訴法第四〇五条第二号または第三号にいう「判例と相反する判断」の意義

裁判要旨

一 暴力行為等処罰に関する法律第一条第一項は、憲法第二一条に違反しない。 二 刑訴第四〇五条第二号または第三号にいう判例と相反する判断とは、法令の解釈適用について控訴審判決が何らかの判断をした場合においてその法律的判断が判例上の法律的判断と相反する場合をいう。

参照法条

暴力行為等処罰に関する法律1条1項,憲法21条,刑訴法405条2号,刑訴法405条3号

全文

全文

ページ上部に戻る