裁判例結果詳細

事件番号

昭和35(あ)712

事件名

物品税法違反

裁判年月日

昭和37年12月27日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

その他

判例集等巻・号・頁

刑集 第16巻12号1741頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和35年2月27日

判示事項

旧物品税法第二二条のいわゆる両罰規定における事業主たる法人又は人に対する公訴時効。

裁判要旨

旧物品税法第二二条のいわゆる両罰規定における事業主たる法人又は人に対する公訴時効は、その法人又は人に対する法定刑たる罰金刑につき定められた三年の期間を経過することによつて完成する。

参照法条

物品税法(昭和26年法律77号、78号による改正後の昭和15年法律40号)22条,物品税法(昭和26年法律77号、78号による改正後の昭和15年法律40号)18条1項,刑訴法250条5号,刑訴法253条,刑訴法411条1号

全文

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添付文書1

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