裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和36(あ)1835
- 事件名
公職選挙法違反
- 裁判年月日
昭和37年5月1日
- 法廷名
最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
破棄自判
- 判例集等巻・号・頁
刑集 第16巻5号470頁
- 原審裁判所名
名古屋高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和35年11月7日
- 判示事項
選挙運動報酬等として供与された金銭が、受供与者の手許で、一旦他の預金と共に預金された後、供与者に返還された場合の価額の追徴
- 裁判要旨
選挙運動報酬等として供与された金銭が、一旦受供与者の手許で他の預金と共に預金された後、更に引出されて供与者に返還された場合に、その返還された金銭またはその価額を、供与者から没収または追徴することはできない。
- 参照法条
公職選挙法221条1項1号,公職選挙法224条
- 全文