裁判例結果詳細

事件番号

昭和36(あ)1835

事件名

公職選挙法違反

裁判年月日

昭和37年5月1日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄自判

判例集等巻・号・頁

刑集 第16巻5号470頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和35年11月7日

判示事項

選挙運動報酬等として供与された金銭が、受供与者の手許で、一旦他の預金と共に預金された後、供与者に返還された場合の価額の追徴

裁判要旨

選挙運動報酬等として供与された金銭が、一旦受供与者の手許で他の預金と共に預金された後、更に引出されて供与者に返還された場合に、その返還された金銭またはその価額を、供与者から没収または追徴することはできない。

参照法条

公職選挙法221条1項1号,公職選挙法224条

全文

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