裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和37(あ)79
- 事件名
収賄、背任、横領、銃砲刀剣類等所持取締令違反、贈賄
- 裁判年月日
昭和39年6月30日
- 法廷名
最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
決定
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
刑集 第18巻5号236頁
- 原審裁判所名
高松高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和36年12月25日
- 判示事項
刑法第七条の公務員に当るとされた事例。
- 裁判要旨
丸亀市モーターボート整備員(判文参照)は、刑法第七条の「法令ニ依リ公務ニ従事スル職員」に当る。
- 参照法条
地方自治法172条2項,地方公務員法3条3項3号,刑法7条
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