裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(あ)2476

事件名

脅迫、銃砲刀剣類等所持取締法違反、公務執行妨害

裁判年月日

昭和39年4月9日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第18巻4号127頁

原審裁判所名

広島高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和38年9月27日

判示事項

被疑者の逮捕引致後における留置場所変更の適否。

裁判要旨

逮捕状の執行によつて引致された被疑者を留置の必要ある場合に、他の警察署の代用監獄に押送拘置することは違法な措置ではない。

参照法条

刑訴法200条,刑訴法209条,刑訴法75条,監獄法1条3項

全文

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