裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和45(あ)1768
- 事件名
業務上過失致死
- 裁判年月日
昭和46年11月9日
- 法廷名
最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
決定
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
刑集 第25巻8号925頁
- 原審裁判所名
東京高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和45年8月3日
- 判示事項
刑訴法四〇〇条但書に違反しないとされた事例
- 裁判要旨
控訴審がなんら事実の取調をしないで第一審判決より重い刑を科しても、刑訴法四〇〇条但書に違反しない。
- 参照法条
刑訴法400条但書
- 全文