裁判例結果詳細

事件番号

昭和45(あ)1768

事件名

業務上過失致死

裁判年月日

昭和46年11月9日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第25巻8号925頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和45年8月3日

判示事項

刑訴法四〇〇条但書に違反しないとされた事例

裁判要旨

控訴審がなんら事実の取調をしないで第一審判決より重い刑を科しても、刑訴法四〇〇条但書に違反しない。

参照法条

刑訴法400条但書

全文

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