裁判例結果詳細

事件番号

昭和45(あ)2563

事件名

殺人

裁判年月日

昭和46年11月16日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

刑集 第25巻8号996頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和45年11月24日

判示事項

一 刑法三六条にいう「急迫」の意義 二 刑法三六条の防衛行為と防衛の意思 刑法三六条の防衛行為と防衛の意思」

裁判要旨

一 刑法三六条にいう「急迫」とは、法益の侵害が現に存在しているか、または間近に押し迫つていることを意味し、その侵害があらかじめ予期されていたものであるとしても、そのことからただちに急迫性を失うものと解すべきではない。 二 刑法三六条の防衛行為は、防衛の意思をもつてなされることが必要であるが、相手の加害行為に対し憤激または逆上して反撃を加えたからといつて、ただちに防衛の意思を欠くものと解すべきではない。

参照法条

刑法36条

全文

全文

ページ上部に戻る