裁判例結果詳細

事件番号

昭和46(あ)470

事件名

業務上過失致死、道路交通法違反

裁判年月日

昭和46年12月23日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第25巻9号1100頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和46年1月21日

判示事項

道路交通法一一七条の二第一号(昭和四五年法律第八六号による改正前のもの)に規定する酒酔い運転の罪の犯意

裁判要旨

道路交通法一一七条の二第一号(昭和四五年法律第八六号による改正前のもの)は規定する酒酔い運転の罪の犯意としては、行為者において、飲酒によりアルコールを自己の身体は保有しながら車両等の運転をすることの認識があれば足り、そのアルコールの影響により正常な運転ができないおそれのある状態に達していることまで認識している必要はない。

参照法条

道路交通法(昭和45年法律86号による改正前のもの)65条,道路交通法(昭和45年法律86号による改正前のもの)117条の2第1号

全文

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