裁判例結果詳細

事件番号

昭和53(あ)549

事件名

公務執行妨害、傷害

裁判年月日

昭和54年1月10日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第33巻1号1頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和53年1月30日

判示事項

国鉄の気動運転士に対する暴行が公務執行妨害罪を構成するとされた事例

裁判要旨

国鉄の気動車運転士が急行列車の運転室内で中継駅の運転士と業務の引継・交替を行い、運転当直助役の許に赴いて終業点呼を受けるため駅ホームを歩行していた際、右運転士に対して加えられた本件暴行は、公務執行妨害罪を構成する。

参照法条

刑法95条1項

全文

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