裁判例結果詳細

事件番号

平成7(行ツ)19

事件名

選挙無効

裁判年月日

平成7年5月25日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄自判

判例集等巻・号・頁

民集 第49巻5号1279頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

平成5(行ケ)108

原審裁判年月日

平成6年11月29日

判示事項

参議院(比例代表選出)議員の選挙後に名簿届出政党等から当選人とならなかった次順位の名簿登載者の除名届がされた後欠員が生じ後順位の名簿登載者が繰上補充による当選人と決定された場合に右除名が不存在又は無効であることと後順位の名簿登載者の当選無効の原因

裁判要旨

参議院(比例代表選出)議員の選挙後に名簿届出政党等から選挙長に対し当選人とならなかった次順位の名簿登載者甲の除名届がされ、その後欠員が生じたため甲より後順位の名簿登載者乙が繰上補充による当選人と決定された場合、甲の除名が不存在又は無効であることは、右除名届が適法にされている限り、乙の当選無効の原因とならない。

参照法条

公職選挙法(平成6年法律第2号による改正前のもの)86条の2第5項,公職選挙法(平成6年法律第2号による改正前のもの)86条の2第6項,公職選挙法(平成6年法律第2号による改正前のもの)98条2項,公職選挙法(平成6年法律第2号による改正前のもの)98条3項,公職選挙法(平成6年法律第2号による改正前のもの)112条2項4項,公職選挙法(平成6年法律第2号による改正前のもの)208条,憲法21条1項

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