裁判例結果詳細

事件番号

昭和22(ク)1

事件名

小作調停抗告事件につきなした決定に対する再抗告

裁判年月日

昭和22年12月8日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

決定

結果

却下

判例集等巻・号・頁

民集 第1巻1号9頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和21(ラ)1

原審裁判年月日

昭和22年5月28日

判示事項

最高裁判所に対する抗告申立の許否。

裁判要旨

最高裁判所に対する抗告申立は、民訴応急措置法第七条又は刑訴応急措置法第一八条に定める抗告のように、訴訟法において特に最高裁判所の権限に属するものと定めた場合を除いては、これをなすことができない。

参照法条

裁判所法7条,民訴応急措置法7条,刑訴応急措置法18条

全文

全文

ページ上部に戻る