裁判例結果詳細

事件番号

昭和23(オ)29

事件名

不動産登記手続等請求

裁判年月日

昭和23年12月21日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第2巻14号491頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和23年4月2日

判示事項

証拠の共通

裁判要旨

書証を提出者の不利益に判断し、かえつて相手方の利益に判断しても違法ではない。

参照法条

民訴法185条

全文

全文

ページ上部に戻る