裁判例結果詳細

事件番号

昭和23(オ)32

事件名

仮処分異議並仮処分取消申立

裁判年月日

昭和23年7月17日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第2巻8号190頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和23年3月24日

判示事項

建物の医業経営に必要な限度の判断を執行吏に委ねる仮処分の効力。

裁判要旨

病院の建物を執行吏の保管に移し、債務者の申立があるときは、債務者が右建物において医業を経営するに必要な限度で、これにその使用を許すべき旨を執行吏に命ずる仮処分は、建物の医業経営に必要な限度の判断を執行吏に委ねているからといつて、違法ではない。

参照法条

民訴法758条

全文

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