裁判例結果詳細

事件番号

昭和23(オ)51

事件名

山林売買契約消滅確認請求

裁判年月日

昭和23年11月18日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第2巻12号414頁

原審裁判所名

広島高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和23年5月31日

判示事項

抗弁の前提事実の否定と抗弁排斥の明示の要否

裁判要旨

判決の理由において、ある抗弁の前提事実を否定している以上、その抗弁については、これを排斥する旨を特に明示していなくても、判断を遺脱したことにはならない。

参照法条

民訴法395条1項6号

全文

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