裁判例結果詳細

事件番号

昭和24(オ)187

事件名

離婚請求

裁判年月日

昭和27年2月19日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第6巻2号110頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和24年7月1日

判示事項

民法七七〇条第一項第五号の「婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」にあたらない一事例

裁判要旨

夫が妻を差し措いて他に情婦を持ち、それがもとで妻との婚姻関係継続が困難になつた場合、それだけで夫の側から民法第七七〇条第一項第五号によつて離婚を請求することは許されない。

参照法条

民法770条1項5号

全文

全文

ページ上部に戻る