裁判例結果詳細

事件番号

昭和24(オ)207

事件名

亜炭コーライト代金請求

裁判年月日

昭和27年12月25日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第6巻12号1255頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和24年7月14日

判示事項

一 請求の趣旨の減縮の性質 二 主たる債務者と連帯保証人とを共同被告とする訴訟は必要的共同訴訟か

裁判要旨

一 請求の趣旨の減縮は、訴の一部取下にすぎず、民訴第二三二条第二項にいわゆる請求の変更にあたらない。 二 主たる債務者と連帯保証人とを共同被告とする訴訟は、必要的共同訴訟にはあたらない。

参照法条

民訴法236条,民訴法232条,民訴法62条

全文

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