裁判例結果詳細

事件番号

昭和24(オ)229

事件名

養子縁組無効確認請求

裁判年月日

昭和27年10月3日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

民集 第6巻9号753頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和24年7月4日

判示事項

他人の子を実子として届け出た者の代諾による養子縁組の追認の許否

裁判要旨

一 他人の子を実子として届け出た者の代諾による養子縁組も、養子が満一五年に達した後これを有効に追認することができる。 二 右追認は、明示または黙示の意思表示をもつて養子から養親の双方に対し、養親の一方が死亡した後は他の一方に対してすればたりる。

参照法条

旧民法843条,民法797条

全文

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