裁判例結果詳細

事件番号

昭和24(オ)335

事件名

土地買収禁止等請求

裁判年月日

昭和30年4月5日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

その他

判例集等巻・号・頁

民集 第9巻4号411頁

原審裁判所名

札幌高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和24年11月8日

判示事項

自作農創設特別措置法第五条第五号による指定のない農地を買収することの適否

裁判要旨

自作農創設特別措置法第五条第五号により「近く土地使用の目的を変更することを担当とする農地」として指定されていない農地であつても、客観的に右の場合に該当するときは、これを買収することは違法である。

参照法条

自作農創設特別措置法5条本分5号

全文

全文

ページ上部に戻る