裁判例結果詳細

事件番号

昭和25(オ)121

事件名

仮処分命令取消請求

裁判年月日

昭和27年4月4日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第6巻4号404頁

原審裁判所名

広島高等裁判所 松江支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和25年2月27日

判示事項

一 特別事情による仮処分取消の場合における債権者側の事情と債務者側の事情との関係 二 仮処分の被保全権利が金銭的補償により終局の目的を達し得る場合の一事例

裁判要旨

一 仮処分により保全される債務者の権利が金銭的補償を得ることによりその終局の目的を達し得る事情と、債務者が仮処分により普通に受ける損害よりも多大の損害を被るべき事情とは、それぞれ独立して別個に特別事情となるものであるから、特別事情による仮処分取消申立事件において、裁判所が後者の事情を顧慮せずに前者の事情だけで仮処分を取り消しても、違法ではない。 二 土地(池沼)の賃借人(債務者)に対する埋立工事禁止の仮処分により保全される所有者(債権者)の権利は、たとえ仮処分の取消により賃借人が埋立工事を続けてこれを畑地としても、またそのため右土地が自作農創設特別措置法の適用を受け強制買収されることとなつても、金銭的補償を得ることによりその終局の目的を達し得るものである。

参照法条

民訴法759条

全文

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