裁判例結果詳細

事件番号

昭和25(オ)126

事件名

農地買収不服請求

裁判年月日

昭和27年9月26日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第6巻8号733頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和25年3月23日

判示事項

行政事件訴訟特例法施行以前において農地買収計画に対する訴願を棄却された場合における右買収計画の取消または変更を求める訴の出訴期間の起算日。

裁判要旨

行政事件訴訟特例法施行前においても、農地買収計画に関する訴願を棄却された場合においては、右買収計画の取消または変更を求める訴の出訴期間は、買収計画を知つた日から起算すべきではなく、訴願裁決を知つた日から起算すべきである。

参照法条

行政事件訴訟特例法5条4項,自作農創設特別措置法7条,自作農創設特別措置法47条の2

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