裁判例結果詳細

事件番号

昭和25(オ)177

事件名

村会議決取消請求

裁判年月日

昭和27年2月15日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

その他

判例集等巻・号・頁

民集 第6巻2号88頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和25年5月11日

判示事項

一 村議会議員の任期満了と議員除名議決の取消を求める訴の利益 二 訴の利益がなくなつた場合の訴訟費用の負担

裁判要旨

一 村議会議員の任期の満了したときは、議員除名議決の取消を求める訴の利益は失われる。 二 訴訟が上告審に係属中訴の利益がなくなつたため、被上告人(原告)が敗訴の判決をうける場合でも、上告の理由がないときは、訴訟費用は上告人に負担せしめるのを相当とする。

参照法条

地方自治法134条,地方自治法135条,民訴法223条,民訴法90条

全文

全文

ページ上部に戻る