裁判例結果詳細

事件番号

昭和25(オ)199

事件名

行政処分取消請求

裁判年月日

昭和27年8月23日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

民集 第6巻8号723頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和25年5月27日

判示事項

自作農創設特別措置法による僅少の農地の売渡と同法第一五条第一項による宅地の附帯買収。

裁判要旨

五反余の農地を耕作していた農業経営者が、さらに自作農創設特別措置法により一畝二一歩の農地の受渡を受けても、政府が同法第一五条によつて右耕作者の居住する家屋の宅地を附帯買収するについては、右売渡農地の経営に右宅地を必要とするの事情を要する。

参照法条

自作農創設特別措置法15条1項

全文

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