裁判例結果詳細

事件番号

昭和25(オ)220

事件名

農地買収処分取消請求

裁判年月日

昭和27年1月25日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第6巻1号22頁

原審裁判所名

高松高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和25年2月14日

判示事項

農地買収計画が自作農創設特別措置法附則第二項によつて定められ、その後同項が削除され、同法第六条の二ないし五が加えられた場合に右買収計画の当否を判断するについて基準とすべき法律

裁判要旨

自作農創設特別措置法附則第二項によつて買収計画が定められ、その後右附則第二項が削除され、同法第六条の二ないし五が加えられた場合において、裁判所が買収計画の当否を判断するについては、附則第二項によらなければならない。

参照法条

自作農創設特別措置法(昭和22年12月26日法律241号による改正前のもの)附則2項,昭和22年法律241号附則2条

全文

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