裁判例結果詳細

事件番号

昭和25(オ)228

事件名

家屋明渡請求

裁判年月日

昭和28年3月17日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第7巻3号248頁

原審裁判所名

広島高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和25年6月20日

判示事項

競売公告に記載しなかつた賃借権の対抗力

裁判要旨

借家法により第三者に対抗し得る賃借権は、建物の競売公告に記載してなくても、これにより右の対抗力が消滅するものではない。

参照法条

借家法1条,民訴法658条3号

全文

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