裁判例結果詳細

事件番号

昭和25(オ)286

事件名

慰藉料請求

裁判年月日

昭和27年10月21日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第6巻9号849頁

原審裁判所名

広島高等裁判所 岡山支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和25年6月23日

判示事項

自己の責に帰すべき事由により婚姻の予約を履行不能に陥らしめたものと認められる一事例

裁判要旨

原判決(後記)の確定した事実関係のもとにおいては、被告(内縁の夫)は、自己の責に帰すべき事由により原告(内縁の妻)との婚姻の予約を履行不能に陥らしめたものというのが相当である。

参照法条

民法415条

全文

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