裁判例結果詳細

事件番号

昭和25(オ)318

事件名

国籍関係確認請求

裁判年月日

昭和32年7月20日

法廷名

最高裁判所大法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第11巻7号1314頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和25年8月30日

判示事項

一 日本国籍離脱が無効な場合にその後なされた国籍回復許可の効力 二 日本国籍を有することについて争のない場合に、その取得原因について確認を求める法律上の利益

裁判要旨

一 日本国籍離脱が無効な場合には、その後なされた国籍回復許可も無効である。 二 現在日本国籍を有することについて争のない場合でも、その国籍取得が国籍回復許可によるものではなく日本人を父としての出生したことによると主張する者はその旨の確認を求める法律上の利益がある。

参照法条

民訴法225条,旧国籍法20条ノ2,旧国籍法26条

全文

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添付文書1

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