裁判例結果詳細

事件番号

昭和25(オ)341

事件名

農地買収計画取消請求

裁判年月日

昭和27年4月18日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

民集 第6巻4号439頁

原審裁判所名

札幌高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和25年9月13日

判示事項

農地買収計画の取消を求める訴について異議訴願を経ない正当な事のある一事例

裁判要旨

行政事件訴訟特例法施行の日に農地買収計画に対する異議申立期間が満了し、当時の交通事情等により訴訟関係人らが同法の内容を知り得なかつた事情があるならば、同法施行後にかいても、右買収計画の取消を求める訴を提起するについて異議、訴願を経ない正当な事由があるものというべきである。

参照法条

自作農創設特別措置法7条,行政事件訴訟特例法2条

全文

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