裁判例結果詳細

事件番号

昭和25(オ)368

事件名

行政処分取消請求

裁判年月日

昭和28年4月17日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第7巻4号348頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和25年8月21日

判示事項

小作農の応召のため農地の一時転貸を受けた昭和二〇年一一月二三日当時の耕作者と右転貸人の親戚の者で転貸人から耕作権を譲り受けた者との間のいわゆる遡及買収農地についての売渡の順位

裁判要旨

小作農の応召のため農地の一時転貸を受けた昭和二〇年一一月二三日当時の小作人に対し、右転貸人の親戚の者で転貸人から耕作権を譲り受けた者は、いわゆる遡及買収農地の売渡を受けるについて優先するものではない。

参照法条

自作農創設特別措置法施行令17条1項5号

全文

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