裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(オ)137

事件名

所有権確認等請求

裁判年月日

昭和30年10月25日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

民集 第9巻11号1678頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和26年2月1日

判示事項

処分禁止の仮処分前の処分行為に基く権利取得とその登記が仮処分登記後になされた場合の効力

裁判要旨

処分禁止の仮処分前になされた処分行為に基く権利取得の登記であつても、その登記が右仮処分の登記後になされたものであるときは、これをもつて仮処分が債権者に対抗することはできない。

参照法条

民訴法755条,民訴法758条

全文

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