裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(オ)298

事件名

預ヶ金返還請求

裁判年月日

昭和30年5月13日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

民集 第9巻6号679頁

原審裁判所名

広島高等裁判所 松江支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和26年5月11日

判示事項

不当利得と法人の悪意。

裁判要旨

法人の使用人(A支所長事務取扱)が法人の目的の範囲外の取引をしたことに基き、法人に不当利得ありとされる場合において、右利得につき右使用人の悪意を以て法人の悪意とすることはできない。

参照法条

民法704条,民法43条,民法53条,民法101条

全文

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