裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(オ)332

事件名

宅地建物明渡請求

裁判年月日

昭和32年1月31日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

民集 第11巻1号88頁

原審裁判所名

広島高等裁判所 松江支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和26年4月27日

判示事項

買主の債務不履行を理由とする契約解除を無効とした判断が審理不尽理由不備とされた一事例

裁判要旨

甲乙間に、甲所有の宅地建物を目的とし、代金八万二千円、割賦払の売買契約が成立したところ、乙は結局三万円の支払をしなかつたため、甲は乙に対し、相当期間を定め、残代金の支払の催告および右期間内に支払がないときは契約を解除する旨の意思表示をしたが、右期間内に支払がなかつた場合、たとえその当時、甲において右売買物件の一部たる便所およびその敷地が売買の目的に含まれない旨事実に反する主張をなし甲乙間に紛争を生じ、売買の立会人であつた弁護士が仲裁中であつたこと、その他原審認定のような事情(原判決参照)があつたとしても、単にそれだけで、乙が右三万円を支払わなかつたことに正当の理由があり、甲の契約解除は無効であると判断したのは、審理不尽、理由不備である。

参照法条

民法1条,民法541条,民訴法395条1項6号

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