裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(オ)333

事件名

建物収去土地明渡請求

裁判年月日

昭和29年2月5日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

民集 第8巻2号366頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和26年5月15日

判示事項

賃貸土地が法令上当然に信託財産となつた場合と委託者による賃貸借解約申入の適否

裁判要旨

賃貸土地が法令上当然に信託財産となつたときは、委託者たる土地所有者は、爾後右土地につき賃貸借の解約申入をすることができない。

参照法条

信託法1条,昭和22年政令115号2条,昭和22年大蔵省告示133号

全文

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