裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(オ)400

事件名

不当利得金返還請求

裁判年月日

昭和28年10月2日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第7巻10号1065頁

原審裁判所名

高松高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和26年5月15日

判示事項

一時使用のためにする賃貸借と昭和二五年政令第二二五号による改正前の地代家賃統制令の適用の有無

裁判要旨

昭和二五年政令第二二五号による改正前の地代家賃統制令施行当時、博覧会の見物人を相手に飲食店を営む目的で、その開催期間たる、二ケ月を賃貸期間と定めてなされた土地賃貸借は、一時使用のためにする賃貸借であつて、その当時においても同令の適用がなかつたものと解するのを妥当とする。

参照法条

昭和25年7月11日政令225号による改正前の地代家賃統制令(昭和21年勅令443号)2条,昭和25年7月11日政令225号による改正前の地代家賃統制令(昭和21年勅令443号)23条

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