裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(オ)426

事件名

土地明渡請求

裁判年月日

昭和29年7月20日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

民集 第8巻7号1408頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和26年4月28日

判示事項

土地の賃借人は賃借権侵害を理由として第三者に対し土地明渡を求め得るか

裁判要旨

土地の賃借人は、賃借地上にバラツクを所有する第三者に対し、賃借人であるというだけで(何等特別の事情なく)賃借権侵害を理由として土地明渡を求める権利を有するものではない。

参照法条

民法第3編第1章第2節債権の効力,民法601条

全文

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