裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(オ)432

事件名

再度の遡及買収計画取消請求

裁判年月日

昭和28年3月3日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第7巻3号218頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所 金沢支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和26年5月15日

判示事項

農地委員会がひとたび取り消した農地買収計画と同じ内容の買収計画を定めても適法とされる一事例

裁判要旨

農地委員会が農地買収計画を定めた後、小作人と農地所有者との間の協定により所有者の自作を相当と認め、右買収計画を取り消したが、所有者が右協定に違背したものと認められる場合は、農地委員会が前の買収計画と同じ内容の買収計画を定めても違法ではない。

参照法条

自作農創設特別措置法6条

全文

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