裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(オ)551

事件名

解約許可取消請求

裁判年月日

昭和27年11月6日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第6巻10号963頁

原審裁判所名

広島高等裁判所 松江支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和26年8月1日

判示事項

小作人の小作地無断転貸が農地調整法第九条第一項にいわゆる「信義ニ反シタル行為」にあたらない一事例

裁判要旨

昭和二一年頃から同二三年頃までの間、小作人が非農家である知人数名の食糧難に同情し、その懇請を容れ、地主に無断で、小作地の一部を同人らに無償で転貸しこれを裏作(蚕豆の栽培)させたからといつて、右行為が農地調整法第九条第一項にいわゆる賃借人の「信義ニ反シタル行為」にあたるものとはいえない。

参照法条

農地調整法9条1項

全文

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