裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(オ)610

事件名

家屋明渡賃借権確認等請求

裁判年月日

昭和27年5月9日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第6巻5号538頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所 秋田支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和26年4月12日

判示事項

他人の賃借現住中の家屋の買受人が右家屋の一部明渡を求めるにつき借家法第一条ノ二にいわゆる正当事由がある一事例

裁判要旨

他人の賃借現住中の家屋を買い受けた者でも、原判決認定のような事情があるときは、右家屋中原判示部分の明渡を求めるにつき正当の事由がある。

参照法条

借家法1条ノ2

全文

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