裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(オ)665

事件名

審決取消請求

裁判年月日

昭和29年5月25日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第8巻5号950頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和26年9月19日

判示事項

一 映画劇場の賃借が一定の取引分野における競争を実質的に制限すると認められた一事例 二 公正取引委員会の審判開始決定書記載の事実と審判の範囲

裁判要旨

一 原判決認定のような事実関係のもとでは、原判示の映画劇場賃借は、原判示の取引分野における映画興行上の競争を実質的に制限するものと解すべきである。 二 公正取引委員会が、審判開始決定書記載の事実を訂正しないで、これと多少異る違反事実を認定しても、事実の同一性が害せられず、且被審人の防禦の機会をとざしていない限り、違法ではない。

参照法条

昭和28年法律259号による改正前の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律15条1項2号,昭和28年法律259号による改正前の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律16条3号,昭和28年法律259号による改正前の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律50条1項,昭和28年法律259号による改正前の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律54条

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