裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(オ)727

事件名

家屋造作費用、賃貸料並家屋復旧請求

裁判年月日

昭和29年2月2日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第8巻2号321頁

原審裁判所名

広島高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和26年9月26日

判示事項

賃借家屋の改造と賃借人の原状回復義務

裁判要旨

賃貸借の目的たる家屋を工場に改造して使用することが、特に賃貸借契約の内容となつているときは、特約なきかぎり、賃借人には改造家屋につき原状回復義務はない。

参照法条

民法616条,民法598条

全文

全文

ページ上部に戻る