裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(オ)798

事件名

選挙運動に関する支出金額の制限超過による当選無効訴訟

裁判年月日

昭和27年12月12日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第6巻11号1175頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和26年10月27日

判示事項

候補者が乗車した場合の選挙運動用自動車の費用を選挙運動費用に加算することの要否

裁判要旨

選挙運動のため用いられている自動車に候補者が乗車した場合は、右乗車中の自動車の費用は選挙運動費用に加算するを要しない。

参照法条

公職選挙法(昭和27年法律307号による改正前のもの)141条,公職選挙法(昭和27年法律307号による改正前のもの)197条,公職選挙法(昭和27年法律307号による改正前のもの)198条

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