裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(オ)803

事件名

建物所有権確認請求

裁判年月日

昭和29年7月27日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第8巻7号1443頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和26年8月27日

判示事項

請求の原因の変更とならない一事例

裁判要旨

建物所有権確認事件において、原告が初め建物の所有権の承継取得を主張し、後にその原始取得を主張するに至つたとしても、請求の原因の変更とはならない。

参照法条

民訴法232条

全文

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