裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(オ)878

事件名

所有権確認並びに所有権移転登記手続請求

裁判年月日

昭和29年2月11日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第8巻2号429頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和26年8月10日

判示事項

一 同一審級における同一証人の再尋問と宣誓の要否 二 宣誓を欠く証人尋問手続の違法と責問権 三 民事上告審判特例法の違憲を上告理由とすることの適否

裁判要旨

一 同一審級において同一証人を再び尋問する場合においても、尋問事項を異にするときは、宣誓をなさしめることを要する。 二 宣誓せしむべき証人を宣誓せしめずして尋問した場合と雖も、当事者が遅滞なく異議を述べないときは、責問権を失う。 三 最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律が違憲であることを上告理由とすることは許されない。

参照法条

民訴法285条,民訴法141条,民訴法394条

全文

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