裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(オ)879

事件名

当選無効請求

裁判年月日

昭和27年7月11日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第6巻7号653頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和26年10月10日

判示事項

公職選挙法第六七条後段の趣旨

裁判要旨

公職選挙法第六七条後段の趣旨は、投票の効力について、同法施行前よりも厳格に解すべきものとする趣旨ではなく、かえつて選挙人の意思が投票の記載で判断し得る以上は、なるべくこれを有効とすべきものとする趣旨である。

参照法条

公職選挙法67条

全文

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