裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(オ)880

事件名

当選確認請求

裁判年月日

昭和27年5月13日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第6巻5号567頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和26年11月30日

判示事項

一 公職選挙法第八九条第一項の趣旨 二 公職選挙法第一〇三条と同法第八九条第一項の関係

裁判要旨

一 公職選挙法第八九条第一項の規定は、同項但書の場合および同条第二項の場合を除いて、国または地方公共団体の公務員は公務員たる職を辞した上でなければ公職の候補者となることができない趣旨である。 二 公職選挙法第一〇三条は、同法第八九条第一項本文の適用のない者で兼職を禁じられている者が当選人となつた場合の規定である。

参照法条

公職選挙法89条,公職選挙法103条

全文

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