裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(オ)908

事件名

土地所有権移転登記抹消請求

裁判年月日

昭和29年2月11日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第8巻2号440頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和26年10月31日

判示事項

判決確定前に生じていた再審事由を判決確定後五年を経過してから知つた場合に再審の訴を提起できるか

裁判要旨

判決確定前既に生じていた事由に基ずく再審の訴が、その確定後五年を経過して提起された場合にあつては、その事情の如何を問わず、不適法として却下されることを免れない。

参照法条

民訴法424条

全文

全文

ページ上部に戻る